扶養手当は地方自治体から支給される主に母子家庭に向けた
児童扶養手当と会社で任意に支払われる扶養手当があります。
児童扶養手当とは、離婚やしべつなどによって父親の養育を受けられない
子供を扶養する人に支給される手当の事です。
実際に受けられるのは18才になって最初の3月31日までで、用件を
満たしている時に、その保護者に支払われます。
反対に児童扶養手当が受けられなくなる条件があります。
日本国籍で無くなった場合や年金や労災などを受給できるように
なった場合は、対象でなくなります。
また、児童が里親に委託されたり母親が再婚した場合などは
対象でなくなります。
児童扶養手当は8月1日に現状報告する必要があり、報告を忘れると
それ以降児童扶養手当がもらえない事態が発生します。
さらに2年にわたって申告をしないと時効になり以降もらえなく
なってしまいますから注意が必要です。
また、児童が障害者である場合には、児童扶養手当とあわせて
特別児童扶養手当が受けられます。
特別児童扶養手当は児童扶養手当とは独立したものと考えられ
金額や限度額も別途もうけられています。
会社などの扶養手当は特に法律上の規定があるわけでは無いため、
金額や内容などは就業規則や賃金規定に準じて決められます。
金額なども全て就業規則や賃金規定に沿って決められるため
もらう時になって、多い少ないの話は出来ません。
入社前にきちんと確認しておきましょう。