傷病手当金は病気などの休業中に会社から給料をもらえない人の
生活を保護するためのもので、病気や怪我、うつ病などの精神的な
病気も含めて保護するための手当です。
傷病手当は健康保険協会に健康保険傷病手当金支給申請をする
必要があります。
傷病手当金を受けるためには、まず3日間連続で病気や怪我に
よって休んだ事が条件で、4日目以降の休んだ日に対して支給
されます。
この期間に会社から傷病手当金を越える額の報酬を受けた場合は
傷病手当金は支給されませんから注意が必要です。
傷病手当金は基本的には標準報酬日額の3分の2に相当する額が
支給され、会社から報酬を受けたり、障害厚生年金を受けた時や
退職後に養老厚生年金などの年金を受けている場合は、傷病手当金
との差額について支払われます。
また、傷病手当金を受け取れる期間については限度があり、
支給開始から1年6ヶ月までしか支給されません。
傷病手当は請求し忘れていても2年間までは全額支給を受けられます。
傷病手当は基本的に健康保険の資格が無ければ利用できませんが、
会社を退職する時点で傷病手当を受け取っている場合は、
最長で1年6ヶ月まで継続して傷病手当を受け取ることが出来ます。
傷病手当金は任意継続では受けられないようになっています。
注意してください。